気づけば2017年夏到来まであと僅か。
今日も慌てて涼しげなリネンシャツを購入したタオルソムリエ義則でございます。
さて、今日は少し真面目な相続税対策のお話をしたいと思います。
最近父が病気で入退院が多くなり、これをきっかけに相続税対策することになったんです。
相続税の計算方法
人生において避けて通ることができない相続税の計算(汗)
国税庁ホームページに行けば、相続時にかかる相続税のおおよその額を調べることが可能です。
基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で算出でき、
例えば、正味遺産額2億円、妻と子2人が法定相続分通りに相続した場合、
2億円-(3,000万円+600万円×3)=1億5,200万円が課税遺産総額となります。
この課税遺産総額1億5,200万円を法定相続分であん分すると、
妻7,600万円÷2、子3,800万円÷4、子3,800万円÷4で算出され、
妻7,800万円×30%-700万円=1,580万円
子3,800万円×20%-200万円=560万円
今回の例では、子2人分なので、相続税総額は2,700万円となります。
さらに相続税の総額を実際の相続割合であん分すると、
妻の場合、配偶者の税額軽減(1,350万円)が適用されて実際に納める税金は0円。
子の場合、実際に納める税金は一人あたりなんと675万円となってしまいます。
それにしても675万円て・・・。
もちろんこれは、相続前の総資産が2億円の場合の相続税計算方法となります。
これはあくまで資産が2億円ある場合のお話です。
義則家にそんな資産はないので、そこまで大きく膨らみませんでしたが
それでも高額な税金を支払うことに・・・(泣)
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今からできる相続税対策 生前贈与
相続税が675万円て・・・。
そんな貯金持ち合わせていないよ・・・なんて方におすすめなのが今からできる相続税対策。
そんなの俺には関係ないよ・・・という方も、
親が高齢の方は念のため相続税を計算しておくことをおすすめします。
というのも相続税法は平成27年1月に大改定されたんです。
つまり、2015年の1月から相続税の計算方法が変わったんです。
この相続税法改定により、残念ながら義則も相続時に高額の税金がかかることが分かりました。
改定前だったら0円だったのに・・・(泣)
そして、つい先日親と話し合い、写真の土地を売却して現金化して相続税対策することになったんです。
国税庁ホームページの内容を詳しく読んでいくと、生前贈与という制度があり、詳しく紹介されています。
生前贈与とは、「自分が死ぬ前に所有している財産を人に与えること」です。
この生前贈与という制度をうまく利用すれば、最大の相続税対策となります。
限度額は1年で最大110万円と決まっており、この額内であれば相続税がかかることなく受取可能。
例えば生前の貯金額が1,100万円であれば、年間で110万円までなら生前贈与可能。
10年かけて毎年110万円受け取れば、合計1,100万円に対して相続税が全くかかりません。
もちろん、このような制度は現金化しておくことが前提。
持っている資産が土地中心なら、義則のように土地売却も視野に入れなければなりません。
土地の売却と相続税対策
今年で最後になる、すいかの栽培と花。
土地の売却は一生に一度あるかないかの経験です。
幼少時代から見て慣れ親しんだ光景が突然なくなるので寂しい思いもあります。
しかし、相続時に高額な税金の請求書を見たときのショックはさらに計り知れないでしょう。
土地を売却して現金化し、生前贈与をうまく利用すれば、義則のように相続時にかかる高額な相続税が0円になる場合もあります。
いざ相続時に慌てることのないよう、今からしっかり相続税対策しておくことが重要です。
しかし家庭によっては、相続税に関する話をいきなり持ち出しても、顔を顰められる可能性大なので慎重な切り出し&タイミングが必要です。
義則家の場合は、父の病気による入退院からの話し合いがきっかけでした。
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